匿名
ログインしていません
ログイン
法政典
検索
日本国憲法/第53条 臨時会
提供:法政典
名前空間
ページ
議論
その他
その他
ページアクション
閲覧
ソースを表示
履歴
条文
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
カテゴリ
:
憲法 第4章 国会
案内
案内
メインページ
最近の更新
おまかせ表示
MediaWikiについてのヘルプ
Wikiツール
Wikiツール
特別ページ
このページを引用
ページツール
ページツール
利用者ページツール
その他
リンク元
関連ページの更新状況
印刷用バージョン
この版への固定リンク
ページ情報
ページの記録
カテゴリ
カテゴリ
憲法 第4章 国会